みなさん、こんにちは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。
さて、今日の会社設立するメリットは、「同族会社」がテーマとなります。
目次
【同族会社って何?】
まずそもそも同族会社って何ですか?というところからお話ししたいと思います。
同族会社とは、「自分を含めて3人以下の株主で、出資の50%を占めるような会社」のことです。
家族経営しているようなところはほぼ特殊な事情がない限りこの要件に当てはまり同族会社になると思います。
【同族会社に対する規制】
同族会社でない会社では、株主が複数いるため、会社の経営者が自己の利益につながる行為をしないように監視を聞かせることができます。
<留保金課税>
しかし、先にお話しした通り、同族会社は、3人以下の株主で出資の50%を占めているため、経営者は、自分の好き勝手に会社を運営することができます。
会社から配当金を受け取ると個人の所得が増えるため配当を行わない、賞与を支払うと自分の所得税や、社会保険料が増加するため利益を留保しようといった、会社を自由に利用することが可能です。
でも同族会社でない会社では、配当金を自分の意志とは関係なしに会社の意思決定で決められ配当されますし、賞与だって会社の意思決定で支給されます。
意図的に利益を留保して税金を少なくすることに対して「同族会社の留保金課税」という制度を設けました。
会社が一定以上利益を留保している会社に対し税金を課税するため、同族会社と同族会社でない会社との不公平感をなくしました。
<特殊支配同族会社の役員報酬の損金不算入制度>
会社の経営者に対する役員報酬は、一定の条件を満たすことにより会社の経費になります。
また、役員報酬は、給料であるため給与所得控除の恩恵を受けられというダブルのメリットがありました。
しかし、そのようなダブルのメリットは、個人事業主と比較して税金が安くなるため、国は、法人となった同族会社の役員報酬の一部を経費として認めず、上記のような規制が会社設立のデメリットとなっていました。
【税制改正により一部の会社では撤廃された】
その後、税制改正により資本金1億円以下の企業に関しては、上記で規制していた制度を撤廃し、その結果、同族会社の留保金に対する課税はなくなりました。
そして、役員報酬を経費とすることが可能となり、従前、会社設立することのデメリットとなっていたものの一つがなくなったため、会社設立するメリットができたのです。
いかがでしょうか。やはり、個人で事業をしているよりも会社設立したほうが、有利だなということが感じていただけたでしょうか。
【編集後記】
8月11日の今日は「山の日」という祝日のようです。
各種団体が当初8月12日に制定する予定が、8月12日は、JAL123墜落の日かつ山に墜落したために8月11日にしたそうです。
へぇ~という感じですね。
休みが増えることは単純にうれしいですけどね。
まぁ独立したら休みが多いということは、売り上げも落ちるということなので気が重たくなりそうです。
会社を仙台で設立するなら税理士・公認会計士の伊藤宏平にお任せください。
それでは、また。