みなさん、おはようございます。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。
さて、今年も残すところ後わずかですね。
以前から所得税法の法律改正に動きがありそうでした。
そう「夫婦控除」です。
現行の配偶者控除は、配偶者の所得が38万円の上限を超えた場合に、配偶者控除の適用がありません。配偶者控除を受ける世帯は、上限金額を超過しないような働き方がされています。しかし昨今の女性の社会進出に伴い社員としてフルタイムで働く世帯では、当然にして配偶者控除の上限を超えるため、適用がありません。こうした、現在の働き方の変化に対応するために設けようとしたのが「夫婦控除」です。
私見になりますが、配偶者がパートの場合と配偶者が正社員の場合では、当然に所得に違いがでますから、前者が配偶者控除の適用となり、後者はその適用がないのが一般的じゃないでしょうか?
女性の社会進出とありますが、旦那の稼ぎは十分にあるが、キャリア・ウーマンとして社会で働き続けたい人もいれば、旦那の所得だけではローンや教育費、はたまた年金受給の不透明さに将来の老後の貯蓄といった所得を原因にして働く人もいます。
全てではありませんが、配偶者控除の適用がある世帯は旦那の稼ぎだけで十分に暮らしていける裕福な世帯も沢山あるのではないでしょうか?配偶者控除を受けられない世帯は共働きしないとそこそこに暮らしていけない世帯もあります。
不思議ですよね?前者の世帯では配偶者控除が適用されて優遇されますが後者はその適用はなく優遇されません。
こうした、不公平さをなくすために挙がったのが「夫婦控除」でしたが残念ながら見送られましたね。
代わりに配偶者控除の所得の上限を引き上げるようです。ただし世帯主の所得上限も設けるようです。
年末の税制改正大綱で発表があるので詳細はその際に書きたいと思います。
仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。
それでは、また。