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2017年10月24日

これは知っててほしい交際費による節税方法

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これは知っててほしい交際費による節税方法

みなさん、こんにちは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

よく経営者にお会いすると「経費で落とすから」、「ご馳走様でーす!!」なーんて場面をお見掛けします。

確かに交際費として経費にしてしまうことは可能なんですがむやみやたらに交際費でと理解していると事業が大きくなるにつれて痛い目を見ることがあるので今回は「交際費」をテーマにしてお話していきたいと思います。

1.交際費等って実際どんなものか?
交際費等は、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)と定義されています(租税特別措置法第61条の4第3項)。

2.従来は業務に直接要した交際費のみが認められていた。
一般的には、得意先・取引先等を接待したり、送り物を送った場合等の費用が想定されます。
ここで、個人事業主の税務上必要経費として認められる交際費は、所得税法上は、「もっぱら個人事業の業務の遂行上直接必要と認められるもので、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合」と通達で示されていました。しかし平成24年9月19日の東京高裁、平成26年1月17日の最高裁の判決によって、上記の「直接」については「直接、間接」を問わず業務の遂行上必要と認められる場合に要した交際費も認められるようになりました。

3.どんな節税効果があるのか?
個人事業主様が業務を進める上で必要不可欠な費用であれば、交際費を必要経費として扱う上限金額は、定められていません(法人であれば800万円(平成29年10月24日時点))。つまり業務上必要であれば経費として落とせるため経費として認められない場合と比べて節税の効果はあります。
ただし、業務を進める上で必要不可欠な費用ということが説明出来なければなりませんので、一人当たり5,000円以下の飲食費(税務上の交際費等から除かれ損金に算入されます)と同様に以下の書類を保存しておくべきと考えます。
① 飲食等のあった年月日
② 参加した得意先等の氏名・名称とその関係
③ 参加した者の数
④ 費用の金額、飲食店等の氏名・所在地等
⑤ その他参考事項

4.最後に
会社の経営者や個人事業主の方は、とにかく営業が多く、食事会も多いと思います。ですので税法上認められた方法を利用して節税することは合法なものですので制度利用する手はありません。そういう私も個人事業主なので色々と合法的な手法は心得てやってますけどね。

仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。

それでは、また。