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2017年10月27日

これは知っててほしい経営セーフティ共済制度による節税方法

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これは知っててほしい経営セーフティ共済制度による節税方法

みなさん、おはようございます。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

今日もまたまた個人事業主方向けの節税のアドバイスをしていきたいと思います。

是非お読みいただければ幸いです。

それでは、始めていきますね。前回小規模企業共済についてお話しましたが、他にも共済制度があるんです。みなさんは、経営セーフティ共済、別名で中小企業倒産防止共済制度があるのご存知ですか?やはりサラリーマンの方は、縁のない共済制度ですが、個人事業主の方や会社役員の方はやはり知ってて損はありませんよ。

1.経営セーフティ共済制度って?

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

2.加入要件は?

<加入できる方>
(1)会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者は加入することができます。

業種 資本金の額
または
出資の総額
常時使用する
従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ
製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

(2)組合
次のいずれかに該当する組合は加入することができます。
①企業組合、協業組合
②共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

<加入できない方>

上記「加入要件」の要件を満たしている方でも、次のいずれかに該当する方は加入できませんのでご注意ください。
①住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な方
②事業に係る経理内容が不明の方
③すでに貸付けを受けた共済金または一時貸付金の償還を怠っている方
④中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている方
⑤納付すべき所得税または法人税を滞納している方
⑥12ヶ月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない方
⑦偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない方
⑧現に共済契約者となっている方(重複加入はできません)

 

3.掛金について

(1)掛金月額
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選択できます。
年間60,000円~2,400,000円まで掛金として拠出できます。
ただし、掛金の減額は以下に該当する場合にできます。
①共済契約者の事業規模が縮小されたとき
②事業経営の著しい悪化、病気またはけが、急な費用の支出などにより、掛金の納付を継続することが著しく困難であるとき
③共済金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が、8,000万円に達しているとき

(2)納付方法
毎月の掛金は、預金口座振替での払込みとなります。

(3)掛金の増額減額方法
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲内(5,000円単位)で、増額または減額できます。

4.税務上の節税効果
払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
払い込んだ掛金を必要経費または損金の額に算入する場合には、確定申告書に所定の明細書を添付することになっています。
なお、個人事業で事業所得以外の収入、つまり不動産所得等は、掛金の必要経費としての参入が認められませんので注意が必要です。

5.最後に
個人事業主の方や中小零細企業の経営者様は、取引先の倒産による債権の未回収のみならず、継続取引がなくなることにより連鎖倒産があるのは事実です。こうしたリスクをゼロにすることはできませんが低減することは可能です。もし余力がある方は、加入することをお勧めしています。是非一度ご検討しみてくださいね。

仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。

それでは、また