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2017年10月30日

【会社設立するなら知っててほしい】中小法人等と中小企業者等の優遇措置の違い

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【会社設立するなら知っててほしい】中小法人等と中小企業者等の優遇措置の違い

みなさん、こんにちは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

今日のお話は、法人税のお話です。具体的には、法人税の優遇措置を受けることができる法人の違いを説明していきます。その上で次回以降に具体的な優遇される内容をお話していきます。既に経営者様であれば今回のお話は常識な部分もあるでしょうが、流す程度で読んでいただければ幸いです。さぁそれでは、いってみましょう。

目次

そもそも何故、中小法人等、中小企業者等は優遇される必要があるの?

日本の法人税の仕組みとして大企業に比べて財務基盤が脆弱と考えられている中小企業に対しては、多くの税制上の優遇措置が設けられているんです。

日本の99%超が中小の法人となりますが、大企業と比べて財務基盤は厳しい法人も沢山あります。そのような会社に大企業と同様の扱いでは倒産しかねず国家の税収に影響を与えます。また、99%超が中小の法人であるのと同時にその法人には、沢山の従業員の方たちもいることも忘れてはいけないところです。

ところで、法人税法上の優遇を受けられる法人には、「中小法人等」と「中小企業者等」に大別することができます。この違いによって優遇を受けられるものが異なるのでご自身の会社がどれに該当するのかしっかり判定してみてください。

中小法人等とは?

次の場合が該当します。
(1)期末の資本金の額若しくは出資金1億円以下である普通法人、又は、資本若しくは出資を有しない普通法人とされています。
ただし、期末において大法人(資本金又は出資金の額が5億円以上)との間に当該大法人による完全支配関係(直接・間接的に100%所有されている)がある法人(法人税法66⑥二、三)は除かれます。

中小企業者等とは?

次の場合が該当します。
中小法人等と同様に資本金が1億円以下である必要があります。しかし中小法人等と中小企業者等では、支配している親法人に関して要件が異なってきます。
具体的には、次の通りです。

(1)資本金の額が1億円以下の法人となる。
ただし以下の法人は除かれます。
・資本金の額が1億円超の大規模法人(資本金または、出資金の額1億円超の法人、資本と出資を有しない法人の場合は常時使用する従業員の数が1,000人超の法人)1社に発行済株式の2分の1以上を所有されていない
・2以上の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を所有されていない法人
(2)資本又は、出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下のもの
(3)農業協同組合等

まとめ

いかがでしたでしょうか?

そもそも優遇を受けられる理由、そして優遇を受けることができる中小法人等と中小企業者等の違いについてご理解いただけたでしょうか?

次回は、具体的に中小法人等と中小企業者等が受けることができる優遇措置についてお話していきます。最後までお読みいただきありがとうございます。

会社を仙台で設立するなら税理士・公認会計士の伊藤宏平にお任せください。

それでは、また。