みなさん、おはようございます。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。
一昨日からお話している中小法人等と中小企業者等の受けられる優遇措置のお話です。
昨日のお話は、中小法人等が受けられる優遇措置でした。今日のお話は、中小企業者等の優遇措置です。
目次
前々回のおさらい
さて、「中小企業者等」ってどんな会社でしたっけ?それは、「資本金の額が1億円以下の法人で、資本金の額が1億円超の大規模法人1社に発行済株式の1/2以上を所有されていない、または、2以上の大規模法人に発行済株式2/3以上を所有されていない法人が「中小企業者等」でしたよね?中小法人等と同じく資本金は1億円なのですが、やはりここの判定次第で優遇できるできないが決まります。具体的な判定は、専門家にお尋ねすることをお勧めします。
具体的な優遇措置はどんなものがある?
では、ここで中小企業者等が具体的に受けられる法人税法上の優遇ってどんなものがあるのかお話します。
受けられる優遇措置 |
1.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入 |
2.試験研究費の特別控除の特例 |
3.所得拡大促進税制の特例 |
4.中小企業投資促進税制の適用 |
5.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用 |
6.中小企業経営強化税制の適用 |
【解説】
1.取得価額30万円未満の減価償却資産につき、年300万円を限度として損金算入できます。この適用を受けられない規模の会社は、通常の10万円未満の減価償却資産の場合のみ一括で損金算入となります。中小企業者等に該当する場合は、即時償却ができる面で優遇されています。
2.税額控除割合等を優遇されています。具体的な特別控除は以下となります。
<特別控除額>
(1)支出基準額‥‥当期の試験研究費の額×12%
(2)税額基準額‥‥法人税額(税率適用後の算出税額)×20%
(3)特別控除額‥‥1.と2.のうち少ない方
積極的に中小企業者等に向けて試験研究費にかかった金額に対して税制面の優遇があるんですね。
3.税額控除割合等を優遇
この優遇は、簡単に言うと会社の雇用者に対して基準となる年度よりも給与を多く支給していた場合に支給額に応じて税額控除を受けられるものです。これは実際、判定が細かいものとなりますので具体的な算定は省略しますが、一度自社に該当しないか確認することをお勧めします。
4.機械など該当するものに投資した場合に特別償却または、特別控除が認められています。
⇒ちなみに特別控除の適用を受けられるのは、資本金3,000万円以下の法人に限定されています。
5.一定の経営改善設備を取得した場合に特別償却または、特別控除が認められています。
⇒ちなみに特別控除の適用を受けられるのは、資本金3,000万円以下の法人に限定されています。
6.一定の経営力向上設備等を取得した場合に特別償却または、特別控除が認められています。
いずれの優遇措置も措置法となっており適用される期間はあります。ただ、何だかんだいいながら期限はその時の景気具合に応じて延期されている状況でもあります。
おまけ
中小法人等の場合の優遇と中小企業者等の場合の優遇とそれぞれ優遇措置が異なります。それぞれ自社に該当しないか今一度確認してみましょう。もしかしたら適用できるものがあるかもしれません。こうした期間が定められている優遇措置は、常にアンテナを張っていないと見逃してしまいがちです。そういう意味で専門家に相談してみることをお勧めします。
会社を仙台で設立するなら税理士・公認会計士の伊藤宏平にお任せください。
それでは、また。