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2017年11月15日

年末調整の後に忘れてはいけないもの。

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年末調整の後に忘れてはいけないもの。

みなさん、おはようございます。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

前回、年末調整のお話をしました。

詳しくは、年末調整の時期ですね。

これから各企業では、年末調整の準備に忙しくなる時期ですね。

年末調整が終われば一段落できると思いきや、まだまだ作業が残っているんです。

目次

【年末調整の後にやることとは?】

年末調整が年内に終わったのも束の間、次にやることと言えばそう、

法定調書(支払調書)の作成です。これが意外と実務的に面倒そうです。

【法定調書って何?】

さて、法定調書って何でしょうか?経理をやっている人は当然作成するものですが意外と知られていないものです。

法定調書とは、給与や不動産の使用料等の支払をした者は、一定の期限までにその支払いの明細を記載した書類を所轄の税務署及び関係市区町村に提出しなければならない書類です。

【何のために提出するのか?】

支払いを受けた法人、個人が確定申告するときに、その支払いを受けた金額を誤魔化して申告しないようにするためです。つまり、支払った者が税務署に対して法定調書に支払った内容を記載して届けることによりその支払い額の裏付けをすることができます。

【法定調書の種類】

法定調書には、たくさんの種類があります。ここでは、一般的なものを記載します。また具体的な内容は細かくなるのでここでは、省略します。

①給与所得の源泉徴収票

②給与支払報告書

③退職所得の源泉徴収票

④退職所得の特別徴収書

⑤報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

⑥不動産の使用料等の支払調書

⑦不動産の譲受けの対価の支払調書

⑧不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

どうですか?一般的なものでもこれだけ種類があるんです。

1月1日~12月31日の間に発生したものが対象です。作成するのも一苦労ですね。

また、法定調書には、個人のマイナンバーの記載が求められるため、個人情報保護の観点からも気を付けないといけませんよ。

【法定調書の提出先は?】

提出先は、管轄の税務署、そして関係市区町村となります。

【最後に】

ここでは、細かい内容についてはふれませんでしたが詳しい内容は国税庁のホームページに作成の手引がありますので是非とも検索してみてください。

「国税庁 法定調書手引」で検索できます。

提出期限は1月31日となります。事前準備を怠らないようにしましょう。

仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。

それでは、また。