ブログBlog

2017年08月16日

相続税・贈与税ってなに?【相続税・贈与税を考える-その1】

カテゴリー:
相続税・贈与税ってなに?【相続税・贈与税を考える-その1】

みなさん、こんばんは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

みなさんは、夏休みどんな思い出を作りましたか?親戚、家族、友人たちとわいわい過ごせましたか?
私は、あいにくの天気でしたけど、東京から帰ってきた友人たちと楽しく過ごすことができました。
残念ながら寒かったので今年の夏は仙台の海を楽しむことができませんでしたが。来年は暑い夏を期待したいです。

さて、題名の通り今回から不定期ですが、「相続税・贈与税」について記事を書いていきます。
というのも、ここ最近初見でお会いする方々から相続税や贈与税について聞かれることが多くなってきました。私よりも目上の方が多いので将来のことを少しづつ考え始めているのかと察しています。というのがきっかけで相続税・贈与税のことを書いていこうと考えています。わかりやすく記載することを心がけていきますのでよろしくお願いします。

目次

相続税とは?

相続税や贈与税って、みなさん一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?実は非常に身近な税法なんです。

法人(企業)の儲け(所得)に課される税金は、「法人税」、個人事業主やサラリーマンなどの個人の儲け(所得)に課される税金は、「所得税」です。では相続税や贈与税は、どうでしょうか?
相続税は、人が亡くなることによって亡くなった人(被相続人)が残した資産(財産)を遺族等が相続した場合に相続した資産(財産)の金額に応じて相続した遺族等が課される税金です。

なぜ、相続税が課税される?

ふと、亡くなった人の残した財産に対してなんで課税する必要があるのかな?と私も当時疑問に思ったことがありました。自分の祖父母、両親が子供や孫の将来に対して財産を蓄えるなんてよくあるお話かと思っていました。色々と調べていくと税金を課す理由には2つの説があります。

1.所得税の清算説
この説は、人の一生の所得税を亡くなった際に清算するというもの。つまり、生前に所得税の非課税制度といった優遇により、蓄えた財産のうち亡くなって遺族等に移転した部分について、課税して清算するという考えです。

この考え方は、生前の所得に対する課税の漏れといいますか課税が過少だったということで遺族等に移転した財産に対して課税するという考えです。

2.富の再分配説
この説は、富める人(財産を沢山持っている人)に相続税を課して税金を徴収することにより、富(財産)を社会に還元し富(財産)の再分配するという考えです。

この考え方は、お金持ちは沢山お金を持っているから次の世代もまた次の世代もお金持ちでいるといったものをなくするための考えとなります。蛙の子は蛙というやつでしょうか。

 

贈与税とは?

対して贈与税は、個人が生前に他の人(親族や他人)に自分の資産(財産)をあげた(贈与)場合にもらった人(受贈者)がもらった資産(財産)の金額に応じて課される税金です。

なぜ、贈与税が課税される?

そもそも相続税というのが亡くなった後に課税されるものであれば相続税の負担を減らすために生前に財産を親族に贈与(あげる)てしまえばいいと考えますよね?でもそれでは、相続税の課税を逃れるために財産の贈与(あげる)をたくさんすることになります。結果、相続税が意味のないものになります。そこで相続税法では、生前に財産を贈与(あげる)した場合においても贈与税という形で税を課すことによって相続税を補完する役目をもっています。

まとめ

相続税は、亡くなった人の資産(財産)を相続する親族等にその相続する資産(財産)の額に応じて課する税金です。対して、贈与税は、個人が生前に資産(財産)を贈与(あげる)ことによって相続税の負担を回避することを防ぐために資産(財産)を贈与(あげた)して、もらった人(受贈者)に対して課する税金ということがわかっていただければ今回は十分です。

いかがでしたでしょうか?相続税と贈与税の導入について少し詳しくなったのではないでしょうか。こんな感じで少しづつみなさんに理解してもらいながら記事を書いていこうと思います。

仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。

それでは、また。