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2017年08月22日

贈与って誰ができるのか?【相続税・贈与税を考える-その4】

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贈与って誰ができるのか?【相続税・贈与税を考える-その4】

みなさん、おはようございます。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

昨日は、ちょっとヘビーな感じだったので今日はライトに行きたいと思います。
ということで、今日のお話は、贈与税についてです。
何気なく財産をもらっている場合に注意が必要となります。

目次

贈与って一体誰ができるのか?

【その1】で贈与っていうのは、相続税を補完する役割があるというお話をしました。ここでは、贈与について簡単にお話をしていきます。

贈与者・受贈者ってなに?

基本的に贈与税の対象は、生前に個人が財産をあげる(贈与)ことにあります。財産を生前にあげる(贈与)人を「贈与者」といい、財産をもらう(受贈)人を「受贈者」といいます。

相続税では、法定相続人や遺言によって相続する人が決まっていましたが、贈与については、個人が親族以外の誰にあげても構いません。この点が相続税とは異なる部分となります。つまり相続は基本的には、親族間なのに対して贈与は、親族または他人ということになります。

贈与税は、誰が課税されるのか?

贈与税って誰に課税されるのかというお話ですが、あげる方でしょうか?もらう方でしょうか?あげるほど財産あるんだからあげた人(贈与者)が課税される様に思われますが、実際は、もらう人(受贈者)です。また、複数の方(例えば父、母)からそれぞれもらった場合でもその暦年(1月1日~12月31日)の間にもらった(受贈)金額合計から基礎控除額1,100千円を超過する金額に対して課税がされます。この点に注意してくださいね。

いかがでしたでしょうか?今日は本当にライトなお話になりました。

~編集後記~
昨日は、前職時代にお世話になったお客様と食事に行きました。こうして退職した後にお食事できるのはとても嬉しくまた、立場が変わったこともあり素の自分でお会いすることができとても楽しい時間を過ごすことができ大変ありがたい時間でした。一歩一歩着実に邁進していきます。

仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。

それでは、また。