みなさん、おはようございます。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。
昨日は、宮城県内も30度を超えたところも多かったようです。仙台も30度超えてとても夏らしい陽気でした。少し連日の雨の影響か湿気がすごくて少し動いただけで汗が止まりませんでした。こういう日は、私は、かき氷を欲したくなるんですよ。仙台西公園のそばに数年前からかき氷屋があるようで前から行こう行こうと言ったきり混んでいる影響もあって行けていませんでしたが、つい先日、妻にいい加減行ってみたいと要望されたので今週末に行く予定です。行けた時は、どういったものか報告しますね。
さて、今回も相続税・贈与税を考える-その6です。今回のテーマは、相続人の相続分は一体いくらかというお話です。
目次
相続人の相続分ってなに?
相続する人は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も限定承認や放棄をしなければ全て継承することになります。相続人が一人であれば相続分の考えは非常に単純です。しかし中々相続する人が一人というのはないようで、複数人の相続人が存在することになります。この場合、複数の相続人が共同して財産を継承しますが、各相続人ごとの財産の継承割合のことを「相続分」といいます。
相続人の相続分の分類とは。
民法では、相続分を次のように定めて分類しています。
上記の通り、相続分を民法では分類しています。今回は、特に法定相続分・代襲相続分、指定相続分もう少し説明していきます。
法定相続人とは?
遺言がなく相続人が数人いる場合、相続する人同士の協議によって各自の相続する財産を決定することになります。これとは別に相続分のうち法定相続分というのは、民法で定める財産の相続割合のことです。このように民法であらかじめ定めておくことによって財産の独り占めや遺産争いを防ぐことができます。ちなみに表にするとわかりやすいので表にして法定相続分をまとめています。
<法定相続分一覧>
文章だけだといまいちピンとこないので図にしてみました。
いかがでしょうか?これが民法で定められている法定相続分による相続分となります。ちなみに以前の回でお話した通り相続には優先順位があります。ex3とex4はともに順位1位の直系卑属(子・代襲相続人)がいないため順位2位の直系尊属(祖父母・父・母)や順位3位の兄弟姉妹が相続している点にご留意ください。
代襲相続人とは?
優先順位1位の子とともに記載されている「代襲相続人」についてお話します。
代襲相続人というのは、相続人となるはずの被相続人の子(実子・養子)が被相続人よりも先に死亡(以前死亡といいます)した場合、本来の子の相続を代わって孫・ひ孫が相続することができます。この場合の相続する人を「代襲相続人」といいます。
これも具体的に図で説明しますね。
このように順位1位の子Aが以前死亡により亡くなっている場合は、孫が代襲相続人として相続することとなります。ただし今回の例では孫が2名登場していますが子Bと孫A1と孫A2で配偶者の相続分を除いた1/2を相続するのではなく、本来子Aが相続するはずだった1/2×1/2=1/4を孫A1と孫A2が相続することとなります。この点は注意してください。
指定相続人とは?
これは、よくテレビなんかで見る場面があると思います。つまり継承する財産の割合を「遺言」によって指定することを指定相続分といいます。
先に述べた民法で規定されている法定相続人というものがある中で一定の範囲内で遺言者の意思の尊重を行うための制度となり法定相続分に優先して適用されることとなります。
この指定相続分は、1.共同相続人の全員に対して相続分を定める方法、2.共同相続人のうち、一部の者についてだけ相続分を定め、残りを他の共同相続人が法定相続人・代襲相続人の範囲で相続する方法があります。前者は、被相続人が各相続人の相続分を定める方法で後者は、各相続人うち、特定の人の分だけを定める方法です。よくテレビでも祖父の看病をよくしてくれた心優しい娘や孫が祖父から多額の相続をすることとなり相続人間の争いなんかをドラマ仕立てでやってますよね?まさにあのことです。これも図で説明しますね。
このように子Aは遺言で1/3を相続すると指定されているので確定していますので残りを法定相続人である配偶者と子Bと子Cで相続していくこととなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回のお話は、相続する財産の相続分についてお話してきました。
相続分は、民法で定められている1.法定相続分・代襲相続分、2.指定相続分、3.特別受益者の相続分、4、寄与分と分類されており、そのうち1.法定相続分・代襲相続分、2.指定相続分について今回はお話しました。
相続順位が第1順位、第2順位、第3順位を留意していただければそれほど難しいものではありません。本当に難しいのは、法定相続分が定められている中で起きる親族間の相続をめぐる部分です。こうした争いが起きないように生前のうちに協議することも後の争いを軽減するポイントとなります。是非参考にしてみてください。
仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。
それでは、また。