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2016年08月02日

【会社設立するメリット】ちょっと待った!設立当初のその消費税免除になりますよ!

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【会社設立するメリット】ちょっと待った!設立当初のその消費税免除になりますよ!

みなさん、こんにちは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

会社設立のメリットその2ということで今回は、新規に会社設立した際の消費税のメリットについてお話したいと思います。

目次

【消費税とは】

消費税とは、みなさん生活していると必ず発生する税金です。

法人、個人に関係なく発生します。そう、一定の消費に対して所定の税金を徴収されるものです。

みなさん買い物するとモノの金額とは別に消費税を支払いますよね?販売した側は、お客さんから消費税を預かって自分がモノを仕入れた時に支払った消費税と相殺して国、地方に消費税を収める仕組みです。

簡単にいうと、売上108円(8円消費税)、仕入54円(4円消費税)だとすると8円-4円=4円を納める仕組みです。

【消費税が免除となる期間がある(原則)】

新規に会社設立した法人は、消費税を原則2事業年度分免除となります。

消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると課されることとなりますがこの基準期間というのが、前々事業年度とされているので新規に会社設立した法人の場合は、基準期間がない(前々事業年度がない)ため消費税が免除となります。

【免除期間でも消費税が免除にならない場合(例外)】

さきほど、新規に会社設立した場合、消費税が原則2事業年度免除となるとお話しました。

原則なので当然に例外が存在します。以下に記載する場合は、原則が適用されないため消費税の納付義務が発生します。

1.事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上である場合には免除されません。

2.1期目の6ヶ月間の課税売上高または、給与支払額のどちらかが1,000万円を超える場合には2期目は免除されません。

【おまけ】

新規に会社設立する前の個人事業主としての課税売上高が1,000万円を超えていたとしても個人と法人は別人格なので個人事業主時代の成績は引継ぎされません。

ですので個人事業主時代の2年間(暦年)と新規の会社設立で2事業年度で消費税が免除されることになります。

これって大きいと思いませんか?消費税って預かったものと自分が支払ったものを相殺して納付しますけどやはりお金が流出する気がしますもんね。

【編集後記】

先日の7月28日~7月31日まで全米男子ゴルフが行われていましたね。

最終日17番ホールまで▲11で2位だったジェイソン・デイが最終ホールでパー5のロングで3打イーグル!!凄い!!結果▲13でホールアウト。

17番ホールでバーディーをとって▲14で首位のジミーウォーカーがその後に最終ホールに入っての2打目をミスショット!!グリーン横のラフに入れてしまうという展開。

やはりあの大舞台ではかなりプレッシャーになるんでしょうね。なんていっても賞金が数億円ですから。

最後は、無事にジミーウォーカーがパーをとって初優勝し幕をとじました。手に汗を握る最後の展開で朝から大満足でした。

会社を仙台で設立するなら税理士・公認会計士の伊藤宏平にお任せください。

それでは、また。