みなさん、こんにちは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。
さて、4回に渡り法人設立のメリットを説明させていただきましたが、本日は、少しゆるいお話をしたいと思います。
ということで世の中にある不思議な税金について書きたいと思います。
入湯税ってみなさんなーんとなく目にしたことがありませんか?
私は、温泉が好きなので温泉旅館に宿泊したときに領収書の明細に記載されているのを目にしてました。
みなさんもなーんとなく目にして料金に含まれて支払っていませんでしたか?
目次
【入湯税って何?】
では、いったい入湯税って何なんでしょうか?
入湯税については以下の通り地方税法で定められています。
地方税
第四章 目的税
第四節 入湯税(入湯税)
第七百一条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。(入湯税の税率)
第七百一条の二 湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準とするものとする。(入湯税の徴収の方法)
第七百一条の三 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。【出典:地方税法】
へぇ~っていう感想ですかね?
前回の【税金雑学1】で説明しゴルフ場利用税と同じく、地方税なので温泉地域の市町村にとっては貴重な財源です。ゴルフ場利用税についてはこちらから。
温泉や旅館の経営者にとっては、入湯税という名目で利用者から徴収(間接税)して市町村に納付しなくてはいけないため、客商売をしている経営者たちの頭を悩ませる税金のようですね。
自治体によっては、免除にしているところもあるようです。
個人的には、入湯税を支払って温泉街がかつての人だかりができるような仕組み作りに使用されるのであればどんどんとってもらいたいと思いますけどね。
夏の夕暮れに温泉に浸かるのもいいものですよね。行きたいもんです。
【編集後記】
8月5日(金)今日は、仙台七夕祭りの前夜祭の七夕の花火大会ですね。
毎年恒例の仙台の夏の風物詩です。
そして8月6日(土)~8月8日(月)で仙台七夕祭りが開催されますね。
今年の七夕祭りは、曜日が週末をはさんでいますし、天気も予報では晴れなので観光客や帰省した家族ずれが多く訪れそうでにぎやかになりそうですね。夏到来ですね!!
仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。
それでは、また。