ブログBlog

2016年08月06日

意外と知らない社会保険の制度【その1】

カテゴリー:
意外と知らない社会保険の制度【その1】

みなさん、こんにちは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

さて、今回から、会社員は給与天引きされているけど意外と知られていない社会保険の制度について少しずつ簡単に書いていきたいと思います。

何で社会保険?

とお思いの人もいるかと思いますが、社会保険制度ってあまり知られていないんですよ。

でも私たちが社会で生活する上で、欠かせない各種サービスの財源となります。

知ってて損はないと思いますので何回かに分けて書きたいと思っています。

その1では、社会保険の種類について記載したいと思います。

目次

【保険には、私的保険と公的保険がある】

まず社会保険のお話をする前に保険には、大きく分けて「私的保険」と「公的保険」に分けられます。

①私的保険は、いわゆる任意で加入する保険です。

保険会社と保険契約者(被保険者)が契約を結び、保険契約者が保険料を支払う見返りに保険事故が起きたときに保険契約者が保険金を受け取れる仕組みです。

自動車の任意保険や生命保険などがこれに該当します。

②公的保険は、法律で決められた強制的に加入する保険です。

政府、(全国)健康保険組合など、法律で決められた公的保険を運営する保険者に被保険者が保険料を支払い、保険事故が起きたときには、保険者から保険金を受け取ることができます。

これがいわゆる社会保険と呼ばれるものです。

【公的保険には色々な種類がある】

何だかだんだん用語がたくさん出てきて難しくなってきましたね。

今回は、以下の4つの種類について簡単に説明して終わりにしたいと思います。

もう少しがまんしてお付き合い下さい。

公的保険には、「1.公的医療保険」、「2.公的年金」、「3.介護保険」「4.労働保険」の種類があります。以下、表にまとめてみました。

大分類 中分類 内容
1.公的医療保険 (1)健康保険 少ない負担で病気・ケガの治療が受けられる。出産費用がもらえる。多額の治療費がかかったときにお金がもらえる。療養中などの期間に生活費の一部がもらえる。
(2)国民健康保険 少ない負担で病気・ケガの治療が受けられる。出産費用がもらえる。多額の治療費がかかったときにお金がもらえる。
(3)共済組合 公務員などの医療保険制度
2.公的年金 (1)厚生年金保険 老後・遺族の生活保障として、厚生年金と国民年金が両方もらえる。
(2)国民年金 老後・遺族の生活保障として、国民年金がもらえる。
(3)共済年金 公務員などの年金制度
3.介護保険 (1)介護保険 介護が必要になったときに必要な介護サービスが受けられる。
4.労働保険 (1)労働者災害補償保険 業務中(通勤含む)の病気やケガの治療費の面倒をみてくれる。
(2)雇用保険 失業したとき、育児休業、介護休業などの時にお金がもらえる。

上記の表について「会社員」が加入する社会保険と「自営業等」が加入する社会保険についてまとめます。

会社員が加入する社会保険の種類
社会保険 1.公的医療保険 (1)健康保険
2.公的年金 (1)厚生年金保険
3.介護保険 (1)介護保険
4.労働保険 (1)労働者災害補償保険
(2)雇用保険
自営業者などが加入する社会保険の種類
社会保険 1.公的医療保険 (2)国民健康保険
2.公的年金 (2)国民年金
3.介護保険 (1)介護保険

いかがでしょうか?

何だか種類が多くてよく分からないなぁ~と思われるかもしれませんが、会社員であれば上に記載した社会保険が給与から天引きされていますので給与明細をみてみて下さい。

なお、介護保険は40歳からの加入なので40歳でない方は天引きされません。

【編集後記】

昨日の花火大会にみなさん行かれましたか?

天気も良くて最高の状況で花火大会が開催されましたね。

私もビール片手に花火をみることができました。

仙台の夏が始まったという気がしました。

そして今日から8日(月)まで仙台七夕祭りが開催されています。

家族や友人、恋人と一緒に行かれてみてはいかがでしょうか。

仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。

それでは、また。