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2016年08月04日

【会社設立するメリット】取り返せ!欠損金の繰戻還付の利用

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【会社設立するメリット】取り返せ!欠損金の繰戻還付の利用

みなさん、こんにちは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

さて、今回の会社設立のメリットは、前回の【その3】赤字の繰越控除と似た制度となります。

目次

【欠損金の繰戻還付制度】

前回の【その3】赤字の繰越控除では、過去の赤字を繰り越して翌年度の黒字から控除できるというお話をしました。

今回の「欠損金の繰戻還付制度」とは、赤字の繰越控除とは逆の制度となります。

正式には、「青色欠損金の繰戻による還付」制度と呼ばれています。

ちなみに欠損金とは、赤字という意味だと思ってください。

それでは、実際に例をつかって説明します。

前提:法人税率20% 前年は500の黒字、今年は赤字▲300とします。

①まず、前年の法人税の納付額は、500×20%=100

②今年は、赤字▲300のため法人税の納付額はなし。

③欠損金の繰戻還付は次の通り計算します。100(前期法人税額)×▲300(今年の赤字)÷500(前期の黒字)=60(繰戻還付)

前年に100法人税額を納付しましたが、そのうち60だけ今年還付を受けることができます。うれしい制度ですねよね?

【適用対象法人は?】

中小法人(事業年度終了時の資本金の額が1億円以下)であること。

【還付対象となるのは法人税だけ】

還付の対象は法人税のみで地方税(都道府県民税や市町村民税、事業税)は対象とはなりません。

なお、適用要件などは、青色申告提出会社など詳細はここでは省略しますが、後日「青色申告制度」で述べたいと思います。

【まとめ】

この制度は国から過去に納付した税金を取り戻すことになります。

すなわち国としては他の納税者との平等を守るために不正なものでないか調査されやすいものでもあります。

従って利用する際は、適正な情報を基に利用する必要があります。

【編集後記】

突然ですが、私の趣味は、ゴルフとトライアスロンです。

どちらもオリンピック競技なんですよ

特にゴルフは今回のリオオリンピックから正式種目となりました。

あまりトッププロの参加はないみたいですけどね(悲)。

もうじきリオオリンピック開幕ですね。今年のお盆休みの楽しみの1つです。

会社を仙台で設立するなら税理士・公認会計士の伊藤宏平にお任せください。

それでは、また。