みなさん、こんばんは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。
みなさんは、結婚した後、所得税法上、一定の要件を満たす場合に限りメリットを受けることができるの知ってますか?
そう「配偶者控除」です。この配偶者控除について、自民党政府では、配偶者控除から夫婦控除という制度に変更しようと検討しています。
目次
【偶者控除って何?】
<配偶者控除の制度>
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
<適用要件>
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。⇐婚姻届けを出している夫婦ということです。
- 納税者と生計を一にしていること。⇐夫が主で働いている家庭であれば、夫の稼ぎで生活しているということです。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。⇐これは、配偶者としての稼ぎの話です。稼ぎに制限を設けています。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。⇐個人事業主の家族のお手伝いとして給料をもらっていないということです。
<具体的な控除額>
控除額は、控除対象配偶者の年齢により次の表のようになっています。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 38万円 | |
老人控除対象配偶者(※) | 48万円 |
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
【夫婦控除って何?】
<夫婦控除の制度>
配偶者控除に代わる新たな税額控除制度です。
2016年度以降に新制度を導入する考えです。
現行の配偶者控除は、共働き世帯において、例えば妻の年間所得が38万円(給与の場合年収103万円)以下なら夫の課税対象となる所得から38万円を差し引き税負担を軽くすること(控除)ができるようになっています。
この場合、妻の年間所得が38万円を超えると控除額が下がるため妻がそれ以下に労働を抑えてしまうことや、給与支払側もこの制度を参考に配偶者手当ての支給基準を決めるといったことがあり、女性の社会進出を妨げているとの指摘がありました。
新制度(夫婦控除)案では、配偶者控除を廃止し、妻(家計を主として支える者の配偶者)の収入にかかわらず一定額を夫(家計を主として支える者)の所得から差し引くなどとされています。
<適用要件・具体的な控除額>
具体的なものは未だ公表されていませんが、配偶者控除の適用要件の1番は必要要件ではないかと思います。
もう少し、時間が経てば公表されるでしょう。
【夫婦控除という形で必要か?】
正直、この夫婦控除というものは、女性の社会的進出をより支援しようというもののようです。103万円の壁があるが故にもっと働きたい女性に対してもっと働ける社会にするためのものだと自民党の政調会長はおっしゃっておりました。
女性が社会的進出することに反対はしないのですが、子育て支援(保育所、経済的支援、学費など)をもっともっと拡大しないと女性の社会的進出に比例して子供の出生率が今以上に低下していくのではないでしょうか。
配偶者控除の所得税上の控除額が年間38万円と考えると夫婦控除の控除額がどれだけ世帯に与える影響があるのか興味があります。
早くとも2017年以降から開始される可能性が非常高かいみたいです。
今の日本の課題は、少子高齢化社会でありこの夫婦控除という形で歯止めがかかるのであればいいのですが・・・。
正直、厳しいでしょうね。もっとやるべきことがあると思います。
【編集後記】
会社入社2年目に若気の至りで購入した中古のBMWを売却してきました。
2005年に生産され5年落ちで購入し早6年も経ちました。
走行距離も92,000kmでまだ走れるのですが、あちこちに不具合が出始めて後ろ髪ひかれる思いで手放しました。
手放すと決めてからの2週間の間にバッテリーが2回も完全に上がりJAFを2回も呼んだりと、ナビが映らなくなったりと別れを惜しんでいるかのようでした。
6年間、いろんなところに行った思い出は忘れません。
みなさんも愛車に対する想いって色々ありますよね。
仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。
それでは、また。