みなさん、おはようございます。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。
配偶者控除の方向性がおおむね決まりそうですね。
配偶者の控除を受けられる年収103万円の上限が150万円に改正される見込みです。
段階措置として当面は201万円ともするようです。
世帯主の年収上限も1,120万円とするようです。
果たして改正の意味があるのか。私は疑問に感じます。
裕福な家庭が控除を受けてそれなりに共働きしないといけない家庭は控除を受けられない可能性がありますよね。
この制度をそもそもなくすことは議論されなかったのでしょうか?
そう思うのは私だけでしょうか?
みなさんは、どう思います?
仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。
それでは、また。