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2017年10月25日

これは知っててほしい青色申告制度による節税方法

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これは知っててほしい青色申告制度による節税方法

みなさん、おはようございます。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

今年も残り2か月なんですねとしみじみ感じています。色んなことがあった10か月でした。残りの2か月でどんな楽しいことが待っているのか・・・。

今回のお話は、個人事業主向けのお話です。青色申告制度について、以前にブログで書いたかもしれませんが改めて説明していきますね。

そんなの知っているよという方は、とても知識がおありの方です。税理士である私としても当然なことですが、これから個人で事業を開始される事業主の方や先輩個人事業主の方が白色の方がいいと助言されて内容を誤解している方って沢山いるんです。そんな方たちの一助になってくれれば幸いです。

では、始めて行きますね。青色申告制度っていうのは、会計帳簿をつけて申告する代わりに、節税の特典を受けられますよというものです。
特典がない申告制度を通常「白色申告」と呼んでいます。ここでは、せっかく節税できるのであればという思いで青色申告制度についてお話します。

青色申告の特典のうち主要なものは以下の3つです。
【メリット】
1.色申告特別控除
しっかり帳簿をつけて申告時に必要な添付書類をつければ、所得から原則65万円もの控除を受けられるということです。

具体的には、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、取引を一般的に複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則これらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することとされています。

2.青色事業専従者給与
簡単に説明しますと奥さんや息子・娘・親戚をご自身の商売の従業員として働いてもらった給与は経費として認められますということです。

具体的な条件としては、青色申告者と生計を一にしている配偶者(奥さん)やその他の親族(息子・娘・親戚)のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入できます。

3.純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
これらの恩恵を受けるためには、「青色申告承認申請書」や「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

【届出をお忘れなく】
1.原則
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

2.新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

3.新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合
その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

【参考:国税庁HP】

帳簿付けをしっかりすることや、初回の場合は届出書を遅滞なく提出するなど実務上、煩雑な部分はあるのは事実です。しかし、せっかく獲得したお金を合法的に節税することができるのであればやることも検討をお勧めします。

仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。

それでは、また。