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2016年08月08日

【会社設立するメリット】一人占めしないで!家族に所得を配分する効果!

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【会社設立するメリット】一人占めしないで!家族に所得を配分する効果!

みなさん、こんにちは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

週末の土日ともに天気が良くて日曜日は、嫁の友人宅でBBQを今年初めて行いました。

買出しで初めてコストコに行きました。凄いですね。

何が凄いって販売している商品の大きさだったり量だったり、日本のスーパーではありえないようなものばかりでした。

食べ物だけでなく、電化製品やアウトドア用具と取扱いも幅広でした。

1枚の入会証で入場は4名と入場制限をしているのも初めてですし、外国のスーパーってスケールが大きいなと思いました。

日本人の生活スタイルにマッチするのかな?

と疑問に感じた部分もありました。是非、みなさんも話題のネタに一度行ってみるのも良いかもしれませんよ。

 

さて、今回は以前より記事として投稿している、「個人事業主から会社設立するメリット」を引き続き投稿したいと思います。

目次

【家族に給料を払うと税金が安くなる】

そりゃ給料を払えば費用が増えて利益が減るから税金も安くなるに決まっているだろと思われますが、今回お話しするのは、家族に対して給料をうまい具合に支払うことによって個人事業主でやるよりも法人の方が税金が安くなるという内容です。

以下に3パターンを記載したいと思います。

①個人事業主のパターン
前提:自分の所得600万、妻の給料240万
自分 合計
所得(給料) 600 240 840
所得税 住民税 個人事業税 143 17 160
②会社設立。ただし妻の給料は従前のままパターン
前提:自分の給料600万、妻の給料240万
自分+会社 合計
所得(給料) 600 240 840
所得税 住民税 個人事業税 81 17 98
③会社設立。自分と妻の給料を同額とするパターン
前提:自分の給料420万、妻の給料420万
自分+会社 合計
所得(給料) 420 420 840
所得税 住民税 個人事業税 47 40 87
それぞれの税金比較
①と② ①と③ ②と③
所得税 住民税 個人事業税 62 73 11

税金計算は簡便的【細かい部分は無視しています)に行っていますが概ね上記程度の金額で差が発生することとなります。

3つのパターンはそれぞれ所得(給料)の合計が840万なのにどうしてこういう差が発生するのでしょうか?

【給与所得控除と累進課税によるメリットの享受】

前回、給与所得については、会社設立するメリット【その1】で記載しました。詳細は、個人事業主から会社設立するメリット【その1】

さらに今回は、累進税率の影響もあります。

累進課税というのは、簡単に言うと、所得税が累進的に多くなれば多くなるほど税金の金額が高くなる仕組みです。

以下、累進税率のイメージのために速算表を示しますね。

(所得税の速算表)

課税される所得金額 所得税率 控除額
       ~   195万円以下 5% 0円
 195万円超 ~   330万円以下 10% 97,500円
 330万円超 ~   695万円以下 20% 427,500円
 695万円超 ~   900万円以下 23% 636,000円
 900万円超 ~   1800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 ~  4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 ~ 45% 4,796,000円

上の表をみていただきなんとなーく所得が多くなると所得税率も高くなるかなとイメージが付きませんか?

つまり、自分1人で多くの所得(給料)があると上の表の高い税率で税金計算をされますが、所得(給料)を自分だけでなく家族(妻など)に配分することで上の表の所得税率を低いところで計算することが可能となるのです。

どうでしょうか?

会社設立するとこういった家族への所得(給料)の分配を行って税金を少なくすることができるのです。

うまく利用した方がいいですよね。是非、会社設立をお考えの方は、参考にしてください。

会社を仙台で設立するなら税理士・公認会計士の伊藤宏平にお任せください。

それでは、また。