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2017年10月26日

これは知っててほしい小規模企業共済による節税方法

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これは知っててほしい小規模企業共済による節税方法

みなさん、おはようございます。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

今日も引き続き個人事業主方向けの節税のアドバイスをしていきたいと思います。

是非お読みいただければ幸いです。

それでは、始めていきますね。みなさんは、小規模企業共済ってご存知ですか?サラリーマンの方は、縁のない共済制度ですが、個人事業主の方や会社役員の方は知ってて損はありません。

1.小規模共済制度って?

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

2.加入要件は?

<加入できる方>
(1)建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
(2)商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
(3)事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
(4)常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
(5)常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
(6)上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで

<加入できない方>
次のいずれかに該当する方は加入できませんのでご注意ください。
(1)配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)
(2)協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
(3)兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)
(4)学業を本業とする全日制高校生等
(5)会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
(6)生命保険外務員等
(7)独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(以下「中退共等」)の被共済者である場合

3.掛金について

(1)掛金月額
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
年間12,000円~840,000円まで掛金として拠出できます。

(2)納付方法
毎月の掛金は、預金口座振替での払込みとなります。
また、掛金の払込方法(払込区分)は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。

(3)掛金の増額減額方法
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で、増額または減額できます。

4.税務上の節税効果
掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。
大まかな目安を下の表に記載します。

課税される
所得金額
加入前の税額 掛金月額ごとの加入後の節税額
所得税 住民税 掛金月額
1万円
掛金月額
3万円
掛金月額
5万円
掛金月額
7万円
200万円 104,600円 205,000円 20,700円 56,900円 93,200円 129,400円
400万円 380,300円 405,000円 36,500円 109,500円 182,500円 241,300円
600万円 788,700円 605,000円 36,500円 109,500円 182,500円 255,600円
800万円 1,229,200円 805,000円 40,100円 120,500円 200,900円 281,200円
1,000万円 1,801,000円 1,005,000円 52,400円 157,300円 262,200円 367,000円

 

5.最後に
掛金は、拠出額とご自身の所得に応じて年間最低でも20,700円、最高でも367,000円節税が可能です。
しかも掛金は掛け捨てではなくて将来、退職金代わりに共済金や解約手当金として受け取ることができます。
個人事業主の方には、加入することをお勧めしています。是非一度ご検討しみてくださいね。

仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。

それでは、また。