みなさん、おはようございます。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。
先日、個人で商売を始める予定の友人から相談を受けました。
「住民税って会社員だと自動で天引きされるけど個人事業主になると今迄みたいに組織が対応してくれないけどどうやって納付すればいいの?」
確かに組織にいると毎月会社が天引きして差し引かれて口座に振り込まれていますよね。
では、個人になるとどうやって対応すればいいのでしょうか?
目次
【個人にかかる住民税って何?】
住民税とは、地方自治体による教育、福祉、防災、ごみ処理などの行政サービスを行うために徴収される税金です。
<納付先>
住民税の納付先は、以下の2つとなります。
- 都道府県が徴収する都道府県民税
- 市町村が徴収する市町村民税
<住民税の種類>
住民税には、以下の2種類があります。
- 均等割り
- 所得割り
均等割りは、個人の所得(売上-経費=所得)に関係なく、黒字、赤字に関係なく一律に徴収されるものです。
一方、所得割りとは、個人の所得(売上-経費=所得)に応じて計算され徴収されるものとなります。当然に、赤字が発生した場合は、徴収金額はありません。
上記、均等割りと所得割りは、「都道府県民税」と「市町村民税」に対してそれぞれ発生します。
【住民税の算定方法は?】
確定申告することによって算定されます。
これは、個人で住民税を計算する必要はありません。
毎年1月1日~12月31日の暦年の期間に獲得した所得税を個人事業主の方は、3月上旬にかけて確定申告を行い税務署に申告することになります。
税務署に申告されたデータは、各自治体に共有され、自治体は情報を基に各個人の住民税を算定します。
算定された住民税の計算結果は、個人事業主に納付通知が送付されます。
ちなみに、個人が申告する所得税は、発生した年の所得に応じて計算されますが、住民税は、前年の所得に応じて計算されます。
【納付時期はいつですか?】
確定申告が3月に申告されるため、6月頃に各自治体から納付通知が郵送で送られてきます。
【納付方法について?】
<納付方法>
- 一括納付
- 分割納付
上記のいずれかを選択することができます。ちなみに一括納付したといっても割引されることはありませんのであしからず。
個人事業主で収入が安定しているのであれば一括納付をお勧めしますが、収入が安定していないのであれば分割納付により資金繰りに不利とならない方法をお勧めします。
分割納付の場合、6月末、8月末、10月末、1月末までの4回に分けて納付することとなります。
<納付先>
納付先は以下となります。
- 各種金融機関
- 郵便局
- 市区町村の役所
- コンビニエンスストア
【編集後記】
日曜日にツールド・東北が迫ってきました。私が出場するのは、南三陸フォンドで総距離170kmとロングトライアスロン並み。
昨年も出場しましたが、朝6時30分にスタートして20kmおきの休憩ポイントで休憩して、戻ってきたのが17時30分頃。
今年は練習が思いのほかできていないので不安がありますが、これしきの事がクリアできないようでは、まだまだ自分の精神力ともに未熟な証拠です。
絶対にリタイアせず、完走することを誓おうと思います。
被災地に宿泊代や飲食代などのお金を落とすことも目的であるため楽しんできたいと思います。
仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。
それでは、また。