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2017年09月13日

第二のふるさとを選ぶ

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第二のふるさとを選ぶ

みなさん、こんにちは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

私の地元ふるさとは、仙台市です。ということで基本的に毎年なにも考えず住民税を仙台市に納めていました。実際には、前職時代の会社が給与天引きして納付していたといった方が正確でしょうか。

ただこの納付していた税を地元以外に納付できる仕組みというのがありますよね?そう「ふるさと納税」です。恥ずかしながら制度の存在は知っていましたがあまり関心がなく今の今まで見送っていました。

しかし、我が家には強い女性がおりまして「そんな制度があるのなら利用して美味しいものをもらおうじゃないか!!どんな制度なのか調べなさい!!」という指令が早朝からありまして・・・。ということで今日はふるさと納税の制度をお話させてください。

目次

ふるさと納税ってなに?

ふるさと納税は、既にもう認知度が高い制度ではありますが、私のように二の足を踏んでいる方もいると思いますので改めて説明します。地方自治体への寄付を通じて地域創生に納税者が参加できる制度です。自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった地域や応援したい地方など、好きな自治体に寄付金を贈ることができる仕組みです。納税した見返りはあります。ここがふるさと納税が人気ある理由です。お礼として、その土地のお米やお肉といった特産品や名産品が「お礼品」として貰えることから人気を集めています。食べ物だけではありません。その土地のメーカーが製造しているふるさと納税バージョンの商品も多数あります。ゴルフのドライバーやゴルフのパター・・・。他にも名古屋のとある自治体では、ふるさと納税のお礼として名古屋のセントレックスで開催されるトライアスロンのエントリー代が無料になるなんてものもあります。私も改めて色々とお礼の品物を調べているとかなりのものがあることに気づきます。

さて、そんなふるさと納税の仕組みですが実はとてもシンプルです。上の図を使って説明しますね。
はじめに、(図①)寄付を地方自治体に行います。すると、(図②)ふるさと納税先自治体からお礼品が届き、しばらくすると、寄付を証明する「受領書(寄附金受領証明書)」が送付されます。
寄付の後、(図③)「確定申告」の手続きをすると、寄付者の収入等により寄付の上限額(控除上限額)が定まるという条件がありますが、(図④)所得税の還付や個人住民税の控除が受けられて、実質的な自己負担額を2,000円にすることができます。所得税の場合は当年分から、個人住民税の場合、翌年6月以降分から減額されることになります。
ふるさと納税は、基本的に年内に何回でも行うことができます。ただし先に述べたように上限額があるので注意してくださいね。

ワンストップ特例を利用しよう

ここでは、ふるさと納税をする際にとても便利な特例についてお話します。なお、条件があるので読み飛ばさないようにしてくださいね。さて、ふるさと納税には、特例があります。その名も「ワンストップ特例」といいます。どんな特例かというと、寄付をした年の所得について「確定申告の必要がなく」、「ふるさと納税の寄付先の自治体が5つまでの人」が便利にふるさと納税後の税額控除の手続きをすることができる制度となります。聞いただけでもとても便利な特例じゃないですか?

この仕組みを、上の図で説明しますね。利用者はふるさと納税をするたびに、(図①)「ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」と「マイナンバー提供に必要な本人確認書類(番号確認と身元(実在)確認の書類)」を寄付先のふるさと納税自治体に郵送します。
すると(図②)自治体は、ふるさと納税者の控除に必要な情報を納税者の住む住所地の市区町村に連絡してくれます。結果、(図③)ふるさと納税をした翌年度分の個人住民税の減額(控除)が受けられます。
なお、ワンストップ特例の申請締め切り(1月10日必着)に間に合わなかった場合などは、確定申告を行うと所得税からの還付と翌年の個人住民税の控除が受けられます。一般的な給与所得者(サラリーマンなど)の方は、条件を満たしやすいため、便利に活用できる制度なのではないでしょうか?

まとめ

いかがでしたでしょうか?これまでふるさと納税をしてこなかった方に興味を持っていただければと幸いです。

改めて簡単にまとめます。

①ふるさと納税というのは、自分の好きな地方自治体に対して寄附という形で納税することができる仕組みです。

②納税者には、納税先の自治体からお礼の品をもらえます。

③確定申告することにより納税者の所得税の還付そして翌年度の住民税の減額を受けられます。実質負担額は2,000円です。

④ワンストップ特例申請書を提出すれば確定申告せずに済みます。ただし年間のふるさと納税自治体は5つまでと制限があります。

せっかくこうした制度があるので利用しない手はないです。もしかしたら応援したい第二のふるさとを見つけてることができるかもしれません。

ちなみにもう既に利用している方でここのお礼品いいよというものがあればこっそり私にも教えてください。利用したいと思います。もちろん妻の御許しを得た上ですけどね。

仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。

それでは、また。