ブログBlog

2017年11月14日

年末調整の時期ですね。

カテゴリー:
年末調整の時期ですね。

みなさん、こんばんは。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。

早いもので11月も半ばを迎え残すところ1月半となりましたね。

毎年感じますが1年って本当にあっという間ですね。

こうやって1年があっという間に過ぎると人生の時間って本当に貴重だなと感じますし、有効な使い方をしないとなと思いますね。

さて、話が反れてしまいました、すみません。本題の年末調整のお話です。

目次

【年末調整って何?】

サラリーマンとして働いている方はそろそろ会社の人事からアナウンスがきているのではないでしょうか?

そもそも年末調整って何なのでしょうか?みなさんはご存じですか?

会社でお勤めになっている人は、会社から毎月もらっている給料から所得税を差し引かれてみなさんの口座に振り込まれていると思います。

この差し引かれている所得税は、会社が皆さんに代わって納付しているわけですがあくまでも概算で計算した金額なのです。

実際に1月1日~12月31日の1年間で実際に稼いだ給与所得で計算した所得税と概算で計算した所得税は通常一致しません。

概算で計算した所得税が実際の1年間で稼いだ給与所得で計算した所得税より多ければ還付されますし、少なければ追加で徴収されます。

概算額 - 実際額 = ± 過不足額(+還付 -徴収)

このように給与所得者の1年間の所得税を調整して精算する手続きを「年末調整」と呼んでいます。

【概算額と実際額は何故一致しない?】

年末調整の簡単な流れは理解頂けたでしょうか?ここでは、何故概算額と実際額が一致しないのか説明したいと思います。

理由としては、以下3つが要因となります。

①概算額は毎月給与に変動がなく一定額であることを前提に計算されているため年の途中で給与額に変動(昇給、残業代など)が生じたとしても計算し直しません。

②年の途中で控除対象扶養親族に異動があっても異動後の支払いから修正するだけで年初に戻って計算し直しません。

③配偶者特別控除、生命保険料や地震保険料、住宅借入金等の控除は年末調整の際に控除することになっている。

上記3つが一致しない理由となります。

①は、そもそもの概算計算額の前提が実際額と違えば生じる話ですよね。

②は、年の途中で新しく家族ができたりまたは、巣だっていったりと扶養親族に変動があっても年初に戻って再計算せずに発生した翌日から計算に反映されますから概算額と異なって当然ですね。

③は、みなさんも年末調整の時に生命保険料や地震保険料や住宅借入金等の控除の提出を求められたのではないでしょうか。これら控除は、年末調整で対応することになりますから概算額に反映できないのでこちらも異なって当然ですね。

【年末調整の対象者は?】

ここでは、年末調整の対象者を説明します。

〈対象者〉

①1年を通じて勤務している者

②年の途中で就職し、年末まで勤務している者(前職がある場合は前職分の給与所得の源泉徴収票が必要)

③年の途中で退職したもので退職年中に所得の発生が見込まれない場合は退職時に年末調整の対象となります。例えば死亡により退職したり心身の障害で再就職が年中には厳しい場合などです。

④年の途中で海外に転勤などを理由に非居住者となった者

〈非対象者〉

①給与所得者で給与収入が2,000万円を超える者

②給与所得者で、災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定の適用を受けている者

③年の途中で退職しその後年中に再就職した者(この場合は再就職先で年末調整を行います)

④非居住者(そもそもの場合です)

⑤継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者

以上が年末調整の対象、非対象者でした。

【年末調整の計算時期って?】

さて、最後に年末調整の時期ですが、12月の給与支払い時期だけではなく、〈対象者〉の説明をした時に③退職した者や④年の途中で非居住者になった者がいる場合はその時に年末調整を行います。なので人事は忙しいんです。

【最後に】

年末調整について、ざっと説明しましたが何となく理解できたでしょうか?

この年末調整は、給与所得者のいわゆる確定申告となります。別途申告が必要な所得がある方は、翌年の2月中旬から3月中旬までに確定申告が必要となります。

さて、年末調整で還付されたお金はみなさんあくまでも払い過ぎたものであり本来は、徴収されなくて良かったものですので還付されたと言って年末年始にかけて無駄使いしないようにしましょうね。

とはいえ還付される時期が年末だとどこか懐が温かくなり忘年会や新年会、初売りと使ってしまうんですけどね。国策なんでしょうかね?

仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。

それでは、また。